会 則

埼玉県立松山高等学校ラグビー部OB会会則
 
(名称)
第1条  本会は、埼玉県立松山高等学校ラグビー部OB会(以下「本会」という。)と称し、所在地 を会計宅に置く。
 (目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、現役生徒の活動を積極的に支援し、ラグビー部の一層の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.会員相互の親睦会等。
 2.母校ラグビー部に対する協力援助。
 3.その他目的達成に必要な事業。
(会員)
第4条 本会は、下記資格の会員を以て組織する。
 1.正会員 埼玉県立松山高等学校ラグビー部OBで本会の目的に賛同し、本会の事業を行う者。
 2.賛助会員 埼玉県立松山高等学校ラグビー部OBで本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する者。賛助会員は、総会の議決権を有さない。
 3.特別会員 歴代顧問及び母校ラグビー部に特別な関係があって、幹事会が推薦した者。
第4条の2 会員は役員会に申告することにより、自らの意思で会員資格を変更することが出来る。
 また、役員会は、正当な理由がある場合、会員の会員資格を変更することが出来る。
(入会)
第4条の3 埼玉県立松山高校ラグビー部OBとなった者で、本会の正会員もしくは賛助会員として
 入会の意思のある者は、役員会に申告することにより、本会に入会することが出来る。
(退会)
第4条の4 会員は、役員会に申告することにより、自らの意思で任意にいつでも退会することが出来る。
 正会員が年度途中に退会する場合、納入された年会費は返還しない。
 また、役員会は、正当な理由が有る場合、会員を退会させることが出来る。
(役員)
第5条 本会に、下記の役員を置く。
1.会 長 1名
 2.副会長 若干名
 3.幹事長 1名
 4.幹 事 若干名
 5.監 事 若干名
 6.会 計 若干名
7.参 与 若干名
 
(役員の選出)
第6条 役員の任命は、総会にて承認する。
 
 
 
 
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、下記の通りとする。
1.会長は、本会を代表して会務を統轄する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする。
 3.幹事長は、幹事会を主宰し、会務を執行する。
 4.幹事は、幹事会を組織し、会務の企画・運営にあたる。
 5.監事は、会計の監査にあたる。
 6.会計は、本会の会計を処理する。
 7.参与は、知識と経験を生かし相談に乗り、事業に参画する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、原則的に2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第9条 総会は、本会の最高の意志決定機関であり、原則として年一回会長が召集し開催する。
なお、議決は出席者の過半数を以て成立する。
(総会の決議事項)
第10条 総会は、次の事項を決議する。
 1.事業報告及び決算に関する事項
 2.事業計画及び予算に関する事項
 3.役員の承認
 4.本会則の改訂
 5.その他重要議題
(役員会)
第11条 役員会は、第5条に定める役員で組織し、必要に応じ会長が招集する。
(幹事会)
第12条 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
(経費)
第13条 本会の経費は、年会費、寄付金その他の収入を以てあてる。
(会費)
第14条 会員は、次の通り年会費を納入しなければならない。
1.正会員 社会人 2,000円、学生 1,000円。
 2.賛助会員 免除。
 3.特別会員 免除。
(年度)
第15条 本会の事業及び会計年度は、 4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第16条 本会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
(設立年月日)
第17条 本会の設立年月日は、平成20年5月17日とする。
 
付則 この会則は、平成20年5月17日から施行する。

改訂履歴
平成20年5月17日:施行。
平成29年4月3日:第4条、第14条改訂 会員資格を正会員、賛助会員、特別会員に分割し規定。
 入会/退会の規定を追加。
令和元年6月8日:ゆうちょ銀行要求仕様にあわせ、第1条改定、第17条、附則追加。
 参与追記、第5条及び第7条追加。